2017年度同窓会誌へ
東海大学理学部物理学科同窓会会則(2018年4月に会則一部改訂予定)
第1章 総 則
第1条 名称
本会は東海大学理学部物理学科同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を神奈川県平塚市
北金目4丁目1番1号東海大学理学部物理学科内に置く。
第2条 目的
本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校理学部物理学科の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第3条 会員
本会の会員は次のとおりとする。
第1項 正会員
次の条項のどれかを満たしている者を正会員とする。
(1)東海大学理学部物理学科を卒業した者。
(2)東海大学大学院理学研究科物理学専攻を修了した者。
(3)上記(1)と(2)に準ずる者で本会に入会を希望し、代議員会において承認された者。
第2項 特別会員
次の条項のどれかを満たしている者を特別会員とする。
(1)東海大学理学部物理学科に在職、あるいは在職したことのある専任、嘱託、特任の教職員。
(2)本会の主旨に賛同し代議員会において承認された者。ただし、正会員、特別会員の両方の
条項にあてはまる者は、正会員とする。
第3項 名誉会員
本会は、代議員会の推薦により、名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、および名誉会員を置くことが
できる。
第3章 総 会
第4条 総会
総会は本会の最高意志決定機関である。
第5条 総会の開催
(1)総会は原則として3年未満に1回開催する。ただし、代議員会の過半数の要請により会長は臨時
総会を開催しなければならない。
(2)開催通知は1ヶ月以上前に行うものとする。
第6条 総会の議決
総会の議決は出席者の過半数による。
第7条 総会の審議事項
(1)代議員の承認。
(2)本会の解散の決議。
(3)その他、代議員会において必要と認められた事項。
第4章 代議員会
第8条 代議員会
代議員会は総会に次ぐ決議機関である。
第9条 代議員の選出
代議員は卒業年度毎に原則として2名を選出し、任期を3年とする。ただし、留任は妨げない。
第10条 代議員会の開催
代議員会の開催は原則として年1回行い、会長がこれを召集する。ただし、代議員の3分の1以上の
要請がある場合には、会長は代議員会を召集しなければならない。
第11条 代議員会の議決
(1)代議員会は代議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を含む。
(2)代議員会の議決は出席代議員の過半数による。ただし、委任状を含む。
第12条 代議員会の審議事項
代議員会は次の事項について審議する。
(1)役員の選出。
(2)予算及び決算の承認。
(3)会則の改正。
(4)名簿取り扱い
(5)10名以上の正会員から要請があった事項。
(6)その他、会長が必要と認めた事項。
第5章 役 員
第13条 構成
本会には次の役員を置く。役員は正会員とする。
会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 会計 2名
書記 2名 監査2名
ただし、事務局長は必要に応じて幹事若干名を置くことができる。
第14条 職務
1.会長は本会を代表し、会務を総轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故等によりその職務を果たせなくなった時は、その職務を代行
する。
3.事務局長は会の運営上の事務を総轄する。
4.会計は会の運営上の会計業務を行ない、年度毎に決算し、総会に会計報告を行う。
5.書記は会務の記録を行なう。
6.監査は会計を監査する。
7.幹事は事務局長を補佐し、会の運営上の事務を行なう。
第15条 役員の選出
会長、副会長、事務局長、会計、書記、監査は代議員会で選出し、総会に報告する。ただし、監査以
外の役員の兼任は妨げない。
第16条 任期
役員の任期は3年とする。だだし、留任は妨げない。役員に欠員が生じた場合には必要に応じて補選
する。補選による役員の任期は、前任者の残期間とする。
第17条 委員会
会長は必要に応じて、委員会を設置できる。委員会の規約は別途に定めるものとする。
第6章 会費・会計
第18条 運営費
本会の運営は会費および寄付金、その他の収入によってまかなう。
第19条 会費
本会の年会費は1000円とする。納入方法は別途に定める。ただし、特別会員、名誉会員は除く。
第20条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日までとする。
第7章 同窓会賞
第21条 同窓会賞の授与
本賞は、物理学科の推薦を受け、授与する。受賞者は、原則2名以内とする。
第8章 会則の改正
第22条 会則の改正
本会則の改正には、代議員会で出席代議員の過半数以上の議決を得なければならない。
だたし、委任状を含む。
第9章 本会の解散
第23条 本会の解散
本会の解散は総会によって決議される。
付則 本会則は1989年3月5日より施行する。
改訂履歴
1.(2008年11月3日)
2008年11月3日より施行する。
2.(2016年11月3日)
2017年4月1日より施行する。